業務部の安井です。
近頃は寒い日と温かい日が同じ週の間に繰り返しているようで、なかなか体調管理も難しいですね。
これからは受験シーズンとなりますので、受験生の皆さんには体調に気を付けて、悔いの無いように頑張ってもらいたいです。
さて、今回は自転車の危険運転についてです。
最近ではサイクリングブームやコロナ禍においては満員電車での通勤を避けるために自転車を利用する人が増加していますが、その分自転車に関するトラブルも増加しています。
そのような事もあり、2018年4月時点で定義されている自転車の危険行為が14項目あります。
加えて2020年7月には15項目となる妨害運転罪が追加となり、妨害運転罪と見なされる行為としては、逆走や幅寄せ、進路変更、不必要なブレーキ、ベルを執拗に鳴らす等が挙げられます。
なお、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の者は、自転車運転者講習受講命令書が交付され、交付後3か月以内に受講する必要があります。もし、これに背くと5万円以下の罰金が科せられます。
自転車は大人だけでなく、子供の移動手段として気軽に使用できるので、私自身もそうですが自転車で通勤する際は互いにルールを守って、車だけでなく、自転車でも安全運転を心掛けたいと思います。